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よくある質問

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多く寄せられる質問と回答

遺言書の内容は自由に作成できますか

法律に定められた方式に基づいて遺言書作成されていれば基本的には自由です。
ただし法律上効力を有する内容で無い場合は、どうするかは本人次第になります。
法律上効力を有する内容としては
○認知
○財産の処分
○後見人・後見監督人の指定
○相続人の排除その取り消し
○相続分の指定その委託
○遺産分割方法の指定その委託
○相続開始から5年以内の分割禁止
○遺言執行者の指定その委託
○遺留分減殺請求方法の指定
○相続人担保責任の指定
相続人が複数いる場合など相続分に応じて、これらの相続人が他の共同相続人に対して担保責任を負いますがその割合を変更する事が出来ます。

相続に多いトラブルは何ですか

遺産の分配でのトラブルが相続では多いです。
事例としては
○兄弟姉妹間の相続財産の割合
○相続人の相続財産独り占め
○父の後に母が亡くなるという二次相続
○土地・建物などの不動産が財産にあり、分割が難しい

遺言作成は何歳からできますか

15才になっている人で欠格事由に該当しなければ遺言書作成できます。
欠格事由は
○認知症などの意思能力のない人
○成年後見を受けている人
ただし、事理を弁識する能力が一時的に回復した場合に医師2人以上の立会の元で遺言書作成が出来ます。

相続人になる人は誰ですか

配偶者は常に相続人となります。その他の相続人は順位があり、
①子(子が亡くなっている場合は孫)
②父母(父母が亡くなっている場合は祖父・祖母)
③兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
*子が亡くなっている場合にその子(孫)が相続する様な事を代襲相続と言います。
*子又は父母又は兄弟姉妹は先順位相続人がいる場合は相続人とはなりません。
*遺留分に関しては子及び父母は請求出来ますが、兄弟姉妹は請求出来ません。

遺言書を残したほうが良いと思われる場合は

遺言書作成は基本的には全ての人におすすめしますが、
下記の方は特に必要性が高くなります。
○自分で築き上げた財産を自分の意思で分配したい
○子や両親がいない夫婦で妻に全財産を相続させたい
○遺言者に貢献した人や世話をしてくれた人にあげたい
○相続人以外の人に遺産を贈りたい
○相続人がいない
○公益活動など社会の役に立てたい
○財産がマイホーム・不動産など分けにくい物しか無い
○自営業をしていて、世継ぎの子供に事業を継承して貰いたい
○相続人同士が仲が悪く、トラブルを危惧している
○年老いた妻や障害を持った子がおり、自分が亡くなった後に心配な為、負担付贈与をしたい

遺言書に記載した財産を処分する事ができますか

遺言書に記載した財産でも、遺言者が生前に処分する事は出来ます。
遺言書の一部を撤回したとみなされ、処分した財産部分のみ無効となります。
その他の部分は有効ですが、遺言書の内容が一部変わる為、書き直しをする必要性が出てくる場合もあります。

遺言公正証書作成時の証人(立会人)とは

遺言者がその意思により遺言を行い、その内容を公証人が正確に遺言書に記載している事を確認する人です。 ただし、下記の事項に該当する人は証人になれません。
○未成年者
○推定相続人・受遺者これら配偶者・直系血族
○遺言書の内容によって影響を受ける関係者
○公証人の配偶者。四親等内の親族・書記・使用人

遺言公正証書の存在の有無を調査することができますか

最寄りの公証役場に問い合わせて頂ければ調査出来ます。
問い合わせが出来るのは相続人か代理人で下記の物が必要になります。
○被相続者が死亡したを記載のある戸籍謄本
○写真付身分証明書
○印鑑

遺言書作成の際に必要な印鑑は実印ですか

認印でも遺言書作成出来ますが、トラブルを防止する意味でも実印をおすすめします。

遺言者より先に相続人が死亡したときは

遺言書の内容で死亡した相続人への相続内容が実現しなくなります。
又、このような場合は代襲相続は出来ないとの判例が出ています。
不安がある場合は、その部分を考慮した内容で遺言書作成する必要があります。
例としては
○Aが死亡した場合はBに相続させる
などです。