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相続相談

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相続について

人が亡くなると、亡くなられた方の所有していた財産がどなたかに引き継がれることになります。
財産を引き継ぐ方を相続人と言い、相続人になる人は法律で定められます。
夫や妻(配偶者)やお子さまなど、法律で定められている相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人にどういった割合で、誰がどのくらい財産を相続するかも民法によって定められています。

遺言書が残っている場合

相続人全員で遺産分割協議を行い、問題がなければ法廷相続分に従う必要はありません。
遺言書が無い場合法定相続分に従って分割することになります。
従って、特定の人に自分の財産を多く残してあげたいという想いがある場合は遺言書を作成しておく必要があります。

主な相続財産

現金

現時点で残っている金額+亡くなる間際に引き出された現金
葬儀費用を上記金額から算出した場合も相続財産と算定します。

不動産

被相続人(亡くなられた方)が住んでいた、もしくは所有していた不動産全てが含まれます。
把握しにくい事例として、投資用マンション、以前に相続した田舎にある田畑などの土地などがありますので、注意が必要です。

有価証券

株、社債、国債などのことで、最近は電子化されているものも多いので、掌握しづらいことからこちらも注意が必要です。

その他

車、その他の動産。

なお、借金や債務等のマイナス財産も引き継がれます。

相続業務

相続業務としては、『相続人および相続財産の調査』『遺産分割協議書の作成』を行います。

相続人および相続財産の調査

身内の方が亡くなられると相続が発生し、相続人および相続財産の調査が必要になります。
法務局や金融機関等は調査が完了していないと、不動産・預金等の名義変更を受け付けません。
そこで誰がどれだけの財産を相続するのかを調査して、公的な書類を作成して証明します。
相続人調査とは亡くなった方の戸籍謄本類を全て集めて、誰が相続人になるのかを調べる事です。
相続人になる方の戸籍謄本も必要です。
戸籍謄本類を集めるには、相当の労力と時間が必要です。
戸籍謄本は本籍地の役場でしか取得する事ができない事や、再婚している場合などは相続関係も複雑になります。
当事務所では調査に必要な戸籍謄本類の収集から、相続関係図の作成までお手伝いさせていただきます。

遺産分割協議書の作成

残された遺産をどのように分配するのか、相続人の皆様で話し合い決定する事を遺産分割協議と言います。
遺言書があって、具体的にどなたに何を等分け方の指定がある場合には、その遺言に従いますが遺言書が無い場合や相続の割合などの指定がない場合などは、遺産分割協議書を作成する事になります。
遺産分割協議を終えて、遺産の分割方法が決まりましたら当事務所で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書を作成する際に相続人を確定するため各々戸籍謄本類や相続財産目録が必要になりますのでご準備いただくか、当事務所に準備の依頼をお願いいたします。

遺言書作成の助言・作成指導

遺言書とは自分が亡くなった後の方たちに残す最後の意思表示でもあります。
亡くなった後で相続人の方たちが、揉めたりすることなく円満に引継ぎができるよう法的に有効な遺言書の作成のお手伝いをさせて頂きます。

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自筆証書遺言

ご自身の手書きのもので、比較的簡単に作成する事ができて、費用も安価なのですが民法に定められた形式で書かないと無効になりますので注意が必要です。
当事務所では民法上の注意ポイントをご説明の上、正しい内容の遺言書を作成するお手伝いをいたします。

公正証書遺言

公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言を作成すると、遺言書は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんされるといった心配がありません。
さらに家庭裁判所での検認手続きも必要がないといったメリットもあります。
当事務所では必要書類の収集、原案作成、日程調整などを行い公証役場へ提出します。
公正証書作成時に必要となる証人の引き受けなども行います。