とやま行政書士事務所

相続財産に関するご質問やお悩みは、一人で悩まずご相談ください。
千葉市緑区を中心に相続財産、遺言書作成から夫婦間の問題まで幅広くご対応いたします。

新着情報

金銭消費貸借契約書及び生前贈与契約書についてご相談を受けました

金銭消費貸借契約書及び生前贈与契約書についてご相談を受けました。

契約とは二人以上の当事者の意思表示が合致する事で成立する法律行為です。
基本的には口頭での意思表示の合致で契約が成立します。
しかし、契約内容によっては契約書が必要になる場合があります。
又、言った言わないなど後日のトラブルを回避する為に契約書の作成を行った方が良い場合もあります。
各種契約書を作成したいとお考えの方や、契約書を作成した方が良いのかどうか迷っている・悩んでいると言う方は、お気軽にお問合せ下さい。