とやま行政書士事務所

相続財産に関するご質問やお悩みは、一人で悩まずご相談ください。
千葉市緑区を中心に相続財産、遺言書作成から夫婦間の問題まで幅広くご対応いたします。

新着情報

「離婚」「離婚時の財産分与」「離婚協議書」について、ご相談を受けました

「離婚」及び「離婚時の財産分与」
「離婚協議書」について
ご相談を受けました。

「離婚時の財産分与」
離婚時の話し合いで取り決めておく必要のある事項の一つです。
当事者間での話し合いで合意する限りは、自由に割合を決める事が出来ます。
2分の1づつで合意される場合が多いです。
しかし、当事者間での話し合いで合意出来ず、裁判所における調停となった場合は
どのような財産があり、財産の所得や維持に対してどの程度の貢献をしてきたのかなどの
事情の聞き取り、必要に応じては書類の提出を行い、話し合いを行う事になります。
調停でも合意出来なかった場合は調整不成立となり、引き続き審判手続き必要な審理が行われたのち、審判で結論を示されます。

「離婚協議書」
離婚時に取り決めた内容を書面化した物です。
離婚協議書を作成しておけば、離婚後に取り決め事を守って貰えない場合などに、
裁判所に訴訟を起こして、確定判決を得たのち財産差し押さえ等の手続きが出来ます。
公正証書離婚協議書の場合は裁判を行わずに、財産の差し押さえ等の手続きを行う事が出来ます。